自由な働き方、自分の時間を大切にするなどのフレーズで、社員(雇用)とは違った働き方を美化する風潮が見受けられるますが、そこには大きな問題も潜んでいます。
例えばコロナによる景気の不透明さから、実際には企業が雇用リスクから逃れるために、業務委託として契約している場合など、社員が業務として行ったのでは労働基準法の時間的規制や、最低賃金を守れないからであったりと、単なる雇用リスクの回避策としての業務委託である場合もあります。
業務委託契約は雇用ではないので、労働基準法で守られていません。
自分の身は自分で守る意識を持ち、悪徳企業との業務委託契約を避けなければなりません。
最低でも商業登記情報は見る!
とくに中小企業とフリーランス(個人事業主)が業務委託契約を交わす場合には、最低でも契約先の商業登記情報をとり、契約先の資本金規模と役員構成ぐらいは確認しましょう。
最低限確認すること
- 契約書はあるか
- 契約の主体は誰と誰か
- 業務内容は明確になっているか
- 報酬形態は明確になっているか
- いつが〆日で、いつ支払うのか
契約書について
契約は口頭でも成立はしますが、大まかに言うと下請法などにより発注側が資本金1000万以下では書類の交付義務がないので要注意。
したがって契約相手の規模を知るためにも商業登記簿の確認は必然。
株式会社は資本金1円で設立できますし、社長一人の役員でも設立できます。
契約主体の確認
実際の仕事のやり取りは元の発注者であっても、契約はその下請けとの契約である場合が多いと思います。
いったい誰と契約していて、どの立場で仕事をするのかを確認しましょう。
現実には、アルバイトさん、派遣さん、業務委託の協力会社さんが入り混じって仕事をしています。
対等な立場で契約している建前ですが、実質的には立場的は弱いので、理不尽な処遇にはポイントを押さえて対処しましょう。
委託された業務の確認
どこからどこまでが仕事で、ここはサービスだという事を、自分も先方も認識していないと問題が起きた場合に大きなトラブルになります。
とくに勘違いしている社員さんには早めに対処しましょう。
報酬形態
包括的業務委託による報酬なのか、時間単位、案件単位の報酬なのか、またその報酬価格は明確になっているのかは重大です。
案件単位の場合で仕事が終わってみないとわからない。
最悪の場合では、振り込んだ金額が規定報酬だと言う、とても酷い企業もあります。~ありました。
業務委託であるということは、依頼を拒否できる権利を持っています。
報酬が分からないという事は、受託するかしないか選択する最重要項目が分からないという事です。
このような取引相手とは即時取引中止するべきです。
契約内容によりますが解約条項で30日や60日前などとあっても、報酬が分からないのであれば受託拒否は問題無いと考えられます。
国民生活センターなどの無料相談で相談しましょう。

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